結論

21 CFR Part 101 とは、米国連邦規則集(Code of Federal Regulations)第21編 第101部にあたる、FDA所管の食品表示規則です。米国で販売される食品は、輸入品を含めてこの規則に適合しなければなりません。

ラベルに必要な項目は、大きく5つです。

FDAラベル 必須5要素
品名(Statement of Identity)― 21 CFR 101.3
内容量(Net Quantity of Contents)― 21 CFR 101.105
原材料表示(Ingredient List)― 21 CFR 101.4
責任企業の名称と住所― 21 CFR 101.5
栄養成分表示(Nutrition Facts)― 21 CFR 101.9
+ 該当する場合のアレルゲン表示(Contains文)

これらのいずれかが欠けている、または規則どおりに書かれていない食品は不当表示(misbranded)とみなされ、米国への輸入が拒否される可能性があります。

1. 21 CFR Part 101 の位置づけ

米国の食品規制は、法律(FD&C法)→ 規則(CFR)→ ガイダンスという階層で構成されています。

階層名称性格
法律連邦食品医薬品化粧品法(FD&C法)「不当表示の食品は流通させてはならない」という原則を定める(第403条)
規則21 CFR Part 101具体的な表示方法を定める。法的拘束力あり
ガイダンスFood Labeling Guide 等FDAの解釈・推奨。拘束力はないが実務の指針

実務では、まず21 CFR Part 101 の条文で要件を確認し、判断に迷う部分をガイダンスで補う、という進め方になります。「FDAのサイトにこう書いてあった」だけでは根拠として弱く、条文まで遡る必要があるのはこのためです。

2. 必須5要素 ― それぞれの要点

① 品名(Statement of Identity)― 21 CFR 101.3

その食品が何であるかを示す名称です。主要表示面(PDP)に、他の表示より目立つ大きさで、通常はパッケージの通常の陳列方向と平行に記載します。

名称は、法令で定められた名称(standard of identity がある食品はその名称)、または一般的な名称を使います。商品名(ブランド名)だけでは品名になりません。「YAMADA'S SPECIAL」だけでは不可で、「Soy Sauce」「Rice Crackers」といった実体を示す語が必要です。

② 内容量(Net Quantity of Contents)― 21 CFR 101.105

PDPの下から30%以内の領域に記載します。米慣用単位(oz / lb / fl oz)とメートル法(g / mL)の両方を併記する必要があります。詳しくは 内容量表示(Net Quantity)の書き方 をご覧ください。

③ 原材料表示(Ingredient List)― 21 CFR 101.4

使用した原材料を重量の多い順に、一般的な名称で列挙します。日本で認められている「調味料(アミノ酸等)」のような一括名表示は原則として使えません。詳しくは FDA成分表記(原材料表示)の書き方 をご覧ください。

④ 責任企業の名称と住所 ― 21 CFR 101.5

製造者・包装者・流通業者のいずれかの名称と住所を記載します。住所はstreet / city / state / ZIP まで必要です。製造者以外を記載する場合は「Distributed by」等の修飾語が必要になります。詳しくは 責任企業表示(Distributed by)の書き方 をご覧ください。

⑤ 栄養成分表示(Nutrition Facts)― 21 CFR 101.9

指定された書式で、サービングサイズあたりの栄養量を表示します。必須項目にはVitamin D / Calcium / Iron / Potassium が含まれます(2016年の改正で従来のビタミンA・Cから変更)。詳しくは Nutrition Facts(栄養成分表示)の作り方 完全ガイド をご覧ください。

+ アレルゲン表示

FALCPA(食物アレルゲン表示・消費者保護法)に基づき、主要アレルゲンを含む場合は原材料表示の直後等に「Contains ...」と記載します。対象は8品目 + ごま(2023年1月施行)の9品目です。詳しくは FDAアレルゲン表示 完全ガイド をご覧ください。

3. PDP と 情報パネル ― どこに何を書くか

米国のラベルでは、「どこに書くか」も規則で決まっています。面の呼び方を理解していないと、必要な項目を書いていても不適合になります。

定義記載する項目
PDP(主要表示面)
Principal Display Panel
店頭で消費者に向けて陳列される面①品名
②内容量(下から30%以内)
情報パネル
Information Panel
PDPのすぐ右隣の面(それが使えない場合は次に来る面)③原材料表示
④責任企業表示
⑤栄養成分表示
アレルゲン表示

情報パネルに記載する項目は、間に他の情報を挟まずに続けて配置する必要があります。原材料表示と栄養成分表示の間に広告文やイラストを入れる、といったレイアウトは認められません。

※ 円筒形の容器など、面の区切りが明確でない包装では、PDPの範囲は高さ×円周の40%として算出します。

4. 文字サイズ・言語の要件

実務での落とし穴
日本のパッケージにシールを重ね貼りして対応するケースが多いのですが、シールが元の日本語表示を隠しきれていないシールの縁が浮いて剥がれる貼付位置がPDPと情報パネルの関係を壊している――この3つは、実際に指摘される定番です。

5. 日本の食品表示法との違い

「日本のラベルを英訳すれば足りる」という誤解が、最も多い失敗の原因です。

項目日本(食品表示法)米国(21 CFR Part 101)
栄養表示の単位100gまたは1食分あたり1サービングあたり(RACCに基づく)
必須栄養項目熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量脂質・飽和脂肪酸・トランス脂肪酸・コレステロール・ナトリウム・炭水化物・食物繊維・糖類・添加糖類・たんぱく質・ビタミンD・カルシウム・鉄・カリウムほか
アレルゲン特定原材料8品目 + 推奨20品目9品目(ごまを含む)。推奨表示の制度なし
原材料の一括名「調味料(アミノ酸等)」等が可原則不可。個別の一般名で記載
内容量g / mL のみ米慣用単位とメートル法の併記
賞味期限義務連邦法上は原則義務ではない(乳児用調製乳等を除く)

特に「賞味期限は米国では原則義務ではない」という点は驚かれることが多い項目です。ただし、州法や取引先の要求で記載を求められることは一般的です。記載する場合は、その表現方法(Best By / Use By 等)を統一してください。

6. 不適合だった場合に何が起きるか

FD&C法 第403条に基づき、表示規則に適合しない食品は不当表示(misbranded)とされます。輸入品の場合、実務上は次の流れになります。

  1. 入国港でFDAが審査 ― 書類審査、必要に応じて現物確認
  2. 問題があれば留置(Detention)の通知
  3. 反証・是正の機会 ― 期限内にリラベル計画等を提出
  4. 是正できなければ輸入拒否(Refusal) ― 返送または廃棄
  5. 繰り返す場合は輸入警告(Import Alert)の対象となり、以後の貨物が自動的に留置され得る

最も避けるべきは⑤です。一度リストに載ると、以後は「問題がないことを自ら証明する」まで通関が止まります。1回の不備が、その後の輸出全体に影響します。

7. 進め方 ― 何から着手するか

  1. 製品の分類を確認 ― 一般食品か、栄養補助食品(Dietary Supplement)か。適用される規則が変わります
  2. 必須5要素を洗い出す ― 手元の情報で埋まる項目と、算出が必要な項目を仕分けます
  3. 栄養値を算出 ― 最も工程が長い部分。ここから着手するのが実務的です
  4. アレルゲンを判定 ― 日本の8品目をそのまま使わず、米国の9品目で判定し直します
  5. レイアウトを作成 ― PDPと情報パネルの関係、文字サイズ、内容量の位置を確認
  6. 最終レビュー ― 規則に照らして通しで確認します

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よくある質問

Q. 21 CFR Part 101 とは何ですか?

米国連邦規則集第21編第101部にあたる、FDA所管の食品表示規則です。品名・内容量・原材料・責任企業表示・栄養成分表示といった必須項目の書き方が定められています。

Q. 必ず記載しなければならない項目は?

①品名 ②内容量 ③原材料表示 ④責任企業の名称と住所 ⑤栄養成分表示 の5つです。該当する場合はアレルゲン表示(Contains文)も必要です。

Q. 日本語を併記したラベルでも販売できますか?

義務表示事項が英語で記載されていれば併記自体は可能です。ただし外国語を併記する場合、義務表示事項はすべての言語で記載する必要があります。

Q. 適合していないとどうなりますか?

不当表示(misbranded)とみなされ、輸入拒否となる可能性があります。繰り返すと輸入警告(Import Alert)の対象となり、以後の貨物が自動的に留置され得ます。

Q. 日本のラベルを英訳すれば足りますか?

足りません。栄養の算出基準、サービングサイズ、アレルゲンの対象品目、一括名表示の可否など、根本のルールが異なります。作り直しが必要です。

出典・一次情報

本記事は以下のFDA公式情報および米国連邦規則に基づいて作成しています。規制内容は改正される場合があるため、実務判断の際は必ず最新の一次情報をご確認ください。

最終更新: 2026年8月23日

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の法的助言ではありません。規制は改正される場合があります。